健康診断って全部同じじゃないの?
【大阪/梅田】大阪駅前の内科クリニック|西梅田シティクリニックがお届けする健康情報。
是非、みなさまの健康管理にお役立てください。
健康診断とは?
「健康診断って具体的になにをするの…?」
「よく聞く人間ドックとは何が違うの?」
そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
生活習慣をはじめ、様々な病気の早期発見・早期治療はもちろん、病気そのものの予防を目的に行われる検査のことを健康診断といいます。
自覚はなくとも何かしらの症状が出ているかもしれません。
そういった小さな変異を見逃さないためにも、定期的な受診がとても重要となります。
健康診断と人間ドック、どちらも自身の健康状態を知るために行う検査ですが、大きな違いは法的義務があるかどうかです。
一般的な検査を行う健康診断に対して、人間ドックは検査項目も多く、健康診断だけでは分からない病気の早期発見を目的としています。
ただ、人間ドックは任意健診のため、基本的に自費での検査となりますが、どんな病気にかかりやすいのかというリスクチェックをすることもできるため、健康の維持・増進に役立ちます。
健康診断の種類
健康診断には、大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断の2種類があり、そこからさらに細かく分類されます。
- 一般健康診断
一般健康診断とは、事業者が労働者に対して実施することが法律により義務付けられている健診のことで、業界・職種問わずすべての事業者や労働者が対象となります。
- 特殊健康診断
特殊健康診断とは、特に有害な影響のある特定の業務に従事している従業員を対象に行う健診のことです。一般健康診断の「特定業務従事者の健診」とは異なります。
この記事で西梅田シティクリニックで実施している一般健康診断の種類や概要についてご紹介いたします。
定期健診(法定)
定期健診とは、事業者が雇用した週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者(パート・アルバイト含む)に対し、医師による健診を義務付けられている制度です。
実施期間として、1年以内に1回行わなければならないと〈労働安全衛生規則〉で定められています。
常時50人以上の労働者を利用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を署外労働基準監督署長に報告する必要があります。
雇入れ時の健診
雇入れ時の健診は、事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに医師による健診を義務付けられている制度です。
しかし、雇入れ3ヶ月以内の健康診断結果を証明できる書面を提出できる場合は、雇入れ時の健康診断は免除となります。
特定業務従事者の健診
特定業務従事者の健診とは、労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健診です。対象となる労働環境で働く労働者は受診の必要があります。
特定業務従事者とは、以下の業務を行う労働者を指します。
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、X線、その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等の塵埃または粉末が著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧化における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄燐、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
実施期間として、6ヶ月以内に1回行わなければならないと〈労働安全衛生規則〉で定められています。
海外派遣労働者の健診
海外派遣労働者の健診は、6ヶ月以上海外に派遣される労働者についてその派遣前および帰国後に実施する健診です。尚、駐在・出張など派遣形態を問わず実施する必要があります。
6ヶ月以内に雇入れ時の健康診断または定期健診を行っている場合は、同一の検査項目を省略することが可能です。
一時帰国の際の健診は必要ありません。
なにを検査するの?
各健診の項目内容について解説していきます。
定期・雇入れ時・特定業務従事者の健診
定期・雇入れ時・特定業務従事者の健診の診断項目は以下の通りです。
診察 | ・既往歴および業務歴の調査 ・自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身体計測 | ・身長・体重・腹囲・血圧・聴力 |
眼科検査 | ・視力 |
心電図 | ・安静時 |
X線 | ・胸部レントゲン |
尿検査 | ・糖・蛋白 |
血液検査 | ・赤血球・AST(GOT)・ALT(GPT) ・γ-GTP・中性脂肪(トリグリセライド) ・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 |
海外派遣労働者の健診
必ず実施しなければならない項目 | 医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目 |
①既往歴および業務歴の調査(喫煙歴および服薬歴) ②自覚症状および他覚症状の有無の検査 ③身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査 ④胸部X線検査および喀痰検査 ⑤血圧の測定 ⑥貧血検査(血色素量、赤血球数) ⑦肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) ⑧血中脂質検査(血清トリグリセライド、HDLコレステロール、LDLコレステロール) ⑨血糖検査 ⑩尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) ⑪心電図検査 | ①腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査) ②血液中の尿酸の量の検査 ③B型肝炎ウイルス抗体検査 ④ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る) ⑤糞便塗抹検査(帰国時に限る) |
●身長(20歳以上の場合)
●喀痰検査(胸部X線検査で所見のない場合)
自身の健康状態を知ろう
ここまで一般健康診断の種類や概要、検査項目についてお伝えしてきました。
健康診断は、事業主側の責務として実施しなければならないと労働安全法によって定められています。
従業員も「自己保険義務」があり、会社が行う健康管理の措置や配慮に協力することが求められるのです。
自分の健康状態を知ることができる良い機会でもあるため、健康診断は必ず受けるようにしましょう。
西梅田シティクリニックでは健康診断や人間ドックも実施しております。
受診希望や詳細はお問い合わせください。
◆ 健康診断・人間ドック : nishiumeda.city-clinic.jp/health-check/