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令和6年10月からの医薬品の自己負担について

2024.10.03 お知らせ

令和6年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく仕組みが始まります。

この機会に、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。

  • ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当(選定療養費)を特別料金としてお支払いいただきます。
    例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、
    差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。


※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳しくは、厚生労働省の公式サイトをご覧ください。