令和6年10月からの医薬品の自己負担について
2024.10.03 お知らせ
令和6年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく仕組みが始まります。
この機会に、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳しくは、厚生労働省の公式サイトをご覧ください。