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Homeよくあるご質問診療についてマイナンバーカードを作らず、従来の保険証のままでいいですか?

  • マイナンバーカードを作らず、従来の保険証のままでいいですか?

2024年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了し、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合は、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付されるため、
そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

お手元にある有効な健康保険証は、最長1年間(令和7年(2025年)12月1日まで)使用可能です。
ただし、2025年(令和7年)12月1日以前に有効期限が設定されている場合は、その有効期限までとなります。

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